知っておきたい高額療養費制度
こんにちは、Takamiです。
今回は、高額療養費制度について書きたいと思います。 前回の記事にて、医療費が高額になる場合の負担軽減制度として高額療養費制度がありますと書きました。 詳しくは→医療費制度について理解しよう医療費の家計負担が重くならないよう、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1か月(歴月:1日から末日まで)で上限額を超えた場合、その超えた額を支給する制度を「高額療養費制度」(こうがくりょうようひせいど)といいます。 上限額は、年齢や所得に応じて定められており、いくつかの条件を満たすことにより、負担を更に軽減するしくみも設けられています。 (厚労省保険局より内容も一部抜粋)
69歳以下
70歳以上
高額療養費制度を利用することで、一時的な高額負担も避けられるということです。 また、入院する前にご加入の医療保険から「限度額適用認定証」又は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関の窓口でこれらの認定証を 提示すると、窓口での負担額が予め適用後の金額になるので、事前申請も大切です。 (かなり大きい違いですよね)申請方法について
加入している公的医療保険(健康保険組合・協会けんぽの都道府県支部・市町村国保・後期高齢者医療制度・共済組合など。以下単に「医療保険」と いいます。)に、高額療養費の支給申請書を提出または郵送することで支給が受 けられます。病院などの領収書の添付を求められる場合もあります。ご加入の医療保険によっては、「支給対象となります」と支給申請を勧めたり、さらには自動的に高額療養費を口座に振り込んでくれたりするところもあります。なお、どの医療保険に加入しているかは、保険証(正式には被保険者証)の表面にてご確認くださいね。